マンション生活

マンション生活を取り決める法律

これからマンションを購入する予定なら、いわゆる「マンション法」を抑さえておく必要があるでしょう。マンション法とは、分譲マンション
や団地などの高層分譲共同住宅の管理上の問題を解決するために制定され
た「処物の区分所有等に関する法律」のことをいいます。1962年に制定
され、マンションの普及に伴って1984年に大幅に改正されました。

マンションの管理形態をきめる「管理組合」

マンションの3種類の管理形態

マンションは購入すれば終わりというわけではなく、通常は所有者同士の「管理組合」という組織に入ることになります。管理組合は、集会を開き、多数決で規約を定め、管理者をおいてマンション管理を行う目的で設置されています。各戸の所有者は、当然にその構成員となり、月極などで会費を納めるケースが少なくありません。管理の形態には、次の三つの方式がsります。①すべての管理業務を専門会社に一括委託して行う一括委託方式
②管理業務を専門会社に委託せず、委任者が管理を行う自主管理方式
③原則として自主管理の方式を採りながら、管理業務の一部を専門の会社に委託して行う一部委託方式

組合総会により作られる管理規約

管理規約は、マンション生活をするうえで、持ち主全員が守らなければならないルールを定めたもので、住宅を主たる使用目的以外に使用しないといった基本的な項目が並んでいます。